2009年5月5日火曜日

高額の医療・介護費の自己負担を減らす合算制度

高額の医療・介護費に地上限を認める制度だ。
世帯単位で運用されるが、医療保険の場合、健康保険、国民保険、後記高齢者保険とそれぞれの保険の加入先が異なると合算できず個別の保険の加入者ごとに算定して、上限を設定することになるという。

もう一息間はあるが、個人単位では運用可能なので、少しは利用価値はあるだろう。

期間は8月1日から翌年7月31日まで。初年度は制度開始が08年4月-09年7月末の16か月分を合算できる。

ちなみに後記高齢者医療制度+介護保険(75歳以上)の利用者で、現役並み所得者は67(89)万円、一般56(75)万円、住民税非課税世帯の低所得者は年金収入80万円越えの世帯で31(41)万円、80万円以下の世帯で19(26)万円(()内は初年度の16か月分。)

なお流れとしては、来年8月以降
介護保険の運用者(市区町村)に対して申請し、介護自己負担額証明書を受領する。そのごその証明書を持って医療保険の運営者に申請する。

2009年度の介護

要介護認定の判定のための新システムが4月から動き始めているという。このシステムは、判定基準が厳しくなっているとされる。
切り捨てという批判も多いが、目立った点では、一時判定の調査項目数。従来は82項目、「火の始末ができるか」「暴言や暴行があるか」などの項目が削られて74項目となった。削った胃項目は主治医の意見書などで代替できるそうだ。
項目を減らすことで、自治体事務局の偏った解釈などが紛れ込まないように研修などを強化してもらうという。
コンピューターの基礎データについても、介護技術の進歩などを踏まえ実態によりあったものとするためにに更新したという。
システム自体への懐疑もある。財政が厳しい事から、さらなる介護サービスの制限に使われるのではないかと危惧する。

同居家族がいる場合は、その声も重要だ。特に認知症の人は、日頃できないことも調査時には「できる」などといいがち。そこで、家族は事前に困っていることなどをメモ書きしえ置いて、本人がいないところで調査員に渡したり、伝えたりすることが有効。
「調査員ンイ伝える際には、困っていることを具体的に強調すべきだ」ともいう。たとえば「暴力行為がときどきある」というよりも、「暴力行為がいつあるかわからないので困っている」のほうが良いという。
主治医意見書も重要。
主治医に対しても対象者の状態などをよく伝えておく。


介護保険サービスは、利用者が要介護認定を申し込んだ後、
  • 調査員の認定調査訪問による調査
  • 主治医の意見書
をもとに、要介護認定(コンピューターによる一次判定→介護認定審査会による二次判定)の結果を受けることになる。現在、介護が必要な人(要介護)として5段階、介護が必要となる恐れがあり、日常生活に支援が必要な人(要支援)として2段階のランクがある。
要介護の人は、施設サービスや、居宅サービスを受けられる。要支援の人は、介護予防サービスを受けられるが、施設サービスや受けられない。訪問看護もないようだ。

これらに該当しなければ、介護要望事業という自治体独自の介護サービスを受けることも可能だ。


要介護認定の一次調査項目の例としては

基本動作などに関するもの
・寝返り
・起き上がり
・歩行
・体を洗えるか
・まひがあるか

生活機能に関するもの
・排尿ができるか
・排便ができるか
・食事の摂取ができるか
・衣服の着脱ができるか

認知機能に関するもの
・意志の伝達ができるか
・自分の名前を言うことができるか
・生年月日を答えることができるか

社会的行動に関するもの
・作り話をして、周囲に言いふらすことがあるか
・感情が不安定になることがあるか
・大声を出すことがあるか
・ひどい物忘れがあるか

社会生活への適応に関するもの
・金銭管理ができるか
・薬のない服ができるか

など
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