2008年1月20日日曜日

介護のサービス利用

市区町村の福祉担当課か、地域包括支援センターに相談する。
鹿児島の地域包括支援センター
鹿児島市役所の総合案内コールセンター

介護保険のサービスを利用するには、市区町村から「介護が必要」との認定を受けることが必要。
そのための申請は、本人か家族、あるいは民生委員などに代行してもらうこととなる。
申請の際には、被保険者証、認印が必要。主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入するようになる。また、主治医に認定に必要な「意見書」を作成してもらう。

大きくは「在宅サービス」と「施設サービス」に分けられる。
第一号被保険者(65歳以上)、第二号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられ、利用するには、第一号被保険者で寝たきりや認知症などのために、入浴、排泄、食事などの日常の生活動作につねに介助が必要な人、
第二号被保険者で初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う特定疾患によって介護や支援が必要な人だ。

公的介護保険の自己負担額は1割。
金額のおよそのイメージは下記によく整理されている。
http://www.jili.or.jp/lifeplan/event_type/lifesecurity/nursing/8.html

要介護認定を申請し、1週間ぐらいすると市区町村委託のケアマネージャーか市区町村職員が、本人の過程を訪問して、面接調査を行う。訪問調査は1時間の聞き取り調査になっている。その後コンピュータで判断した「1時判定」と調査員が書いた「特記事項」、「主治医の意見書」の3つで総合的に検討され,
「要介護度」が決定する。
認定通知は至急限度基準と同時に1月ほどで送られてくる。
認定結果に不満のある場合は、都道府県ごとに設置された「介護保険審査会」に審査請求できる。

介護には

介護予防事業(地域支援事業) 介護認定なしでもOK
介護予防サービス(予防給付)  要支援
介護サービス(介護給付) 要介護

認定を受けるとケアマネージャーにケアプランを作成してもらう。
ケアマネージャーを決める時にはいかに注意したほうが良い。
日常生活での困っていることや利用者の要望に対して、十分に耳を傾けてくれる。不服や疑問があれば、納得いくまで説明してくれる。
サービス開始後も、電話や訪問アンドで状況を見てくれる。
際ービス内容やケアプラン、または、ケアマネージャー自身に不服がある場合には、いつでも変更してくれる。
納得できないことや不満に対して、苦情申し立てなどができる公的機関があることを教えてくれる。市区町村独自のサービスやボランティアなど、介護保険外で利用できるサービスについても心身になって相談に乗ってくれる。

ホームヘルパーが介護の必要な人の家庭に来てくれて、日常生活の手助けをしてくれるのが、「訪問介護」。サービス内容は以下のとおり
  • 「身体介護(食事、水分補給の介助、衣類などの着替え、寝たきりの人の体位交換、排泄介助、入浴介助、身体の清拭、先発、足浴、外出介助(買い物、通院)など)」と
  • 「生活援助(調理、買い物、掃除、選択、布団干しなど)」。http://www.shigotokan.ehdo.go.jp/jjw/servlet/gaisetsu/nanikana?jobID=0000025

このサービスは要介護者だけが利用できる。
要支援者の場合には、「介護予防訪問介護サービス」を受けることができる。「地域包括支援センター」で計画表を作ってくれる。

特別擁護露人ホームやデイサービスセンターなどの施設に日帰りで行き、食事、入浴や日常的な世話をしてもらうのがデイサービス。レクレーションもある。

通所リハビリテーション(デイケアサービス)では、医師の指示のもとで、理学療法士らによるリハビリが受けられる。病院や老人保健施設が提供するサービスで、医療管理が必要な人が利用する。「要支援」の人は、「介護予防通所介護」と「介護予防通所リハビリテーション」がある。


認知症対応の施設、重度者た末期がんの要介護者を受け入れ、看護師が常駐する「療養通所介護施設」もある。

口腔ケア

介護者が何日か家を空ける時や気分転換に、施設に短期入所するショートステイサービスを利用する。
介護老人福祉施設(特別擁護老人ホーム) 状態が安定している場合
介護老人保健施設  医療ケアが必要な場合
介護療養型医療施設(療養病床) 医療処置が不可欠

小規模多機能型居宅介護サービス 地域密着型のサービス
通い(デイサービス)を中心としながら、必要とあれば通いの時間を長くしたり(延長デイ)、随時利用社宅を訪問したり(ホームヘルプサービス)、時には泊まり(ショートすティ)もできるようにした、まさに、「利用者のニーズに応じて24時間365日の安心を確保する」サービス拠点。。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と組み合わせる場合もある。
要介護度別に1ヶ月の定額制となっている。利用料のほかに、食費、宿泊費、おむつ代などがかかる。
このサービスを利用すると、福祉用具レンタル以外の在宅sあービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など)は受けられない。

夜間対応型訪問介護は、夜間における定期的な訪問介護員などの巡回または通報による訪問により、利用者の排泄の介護、日常生活上の緊急時の対応、その他の援助を行うもの。
サービス利用者は、ケアコール端末を持ち、夜間に介護を必要としたとき、この端末から常駐オペレーターに通報することにより、オペレーターからの連絡により訪問介護因果訪問する。

訪問リハビリ:1日あたり500円、医療保険でも可能医療機関や介護老人保健施設で受け付けてくれる。訪問看護のリハビリテーションでも利用できる。
  • 理学療法士(PT) 医師の指示のもとに、心身に障害がある人に対し得t、主としてその基本動作・運動能力の回復を図るため、マッサージやたいそう、温熱・光線・電気療法・スポーツなど物理的な治療を用いてリハビリテーションの指導や助言を行う。
  • 作業療法士(OT) 理学療法士が物理的な危惧を用いて患者のリハビリを行うのに対して、医師の指示のもとに、心身に障害がある人に対して、手芸・工芸などの作業を通じて、社会に適応できる能力の回復を図る。
  • 言語聴覚士(ST):音声、言語、聴覚などの機能に障害がある人に対して、その機能の維持向上を図るため言語練習やsの補完練習、それに必要な検査および助言・指導・援助を行う。

福祉用具が必要なときは、介護用品のレンタルができる。ポータブルトイレや入浴用品は不可。
在宅介護支援センターや保健所で相談にのってもらう。レンタル料は吹く用具事業shが決めた価格の1割を負担する。(運搬費用や組み立て代も込み)。購入費用は年間10万円が上限。都道府県指定の福祉用具事業者に全額を支払い、あとで市町村に申請すると、購入費の9割が戻る。

車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト

生活向上のための自宅のリフォーム20万円を限度に、改修費の9割支給。
市区町村お助成金制度もある。

訪問入浴

「居宅療養管理指導」通院が困難方に対して医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が家庭を訪問して療養上の管理や指導をしてくれるサービス。訪問医師による医療器具の使用方法の指導、また歯科医師はいればや口腔内のチェックを、薬剤師は情服して飲んでいる区するがないかをチェックするなど。ケアプラント別枠

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