公証人役場に電話してみる。
仮に痴呆になった場合を考えると、その財産の管理能力が失われてしまうケースがある。
そのような結果にならないよう、後見人制度があるわけだが、本人が判断できるうちに将来的に後見人になる人を予定しておくことができる。
この後見人になるのは、実際には、痴呆症の発症をもって、後見人になる予定のものが、家庭裁判所に後見人監督員を申告しその審判を得た後となる。
後見人は被後見人の財産の管理内容の報告義務がある。
痴呆症の判断は診断書によるケースが多い。
痴呆症までいかずとも、脚が不自由だなどの理由で事務手続きのみ委任するという代理人行為を結ぶこともできる。しばしば、成年後見人制度との併用される。
また、後見人になる人間には負荷がしわ寄せされるため、遺言で相続分を優遇してあげるなどの行為が必要である。
0 件のコメント:
コメントを投稿