2007年7月2日月曜日

任意後見人について

公証人役場に電話してみる。

仮に痴呆になった場合を考えると、その財産の管理能力が失われてしまうケースがある。

そのような結果にならないよう、後見人制度があるわけだが、本人が判断できるうちに将来的に後見人になる人を予定しておくことができる。
この後見人になるのは、実際には、痴呆症の発症をもって、後見人になる予定のものが、家庭裁判所に後見人監督員を申告しその審判を得た後となる。
後見人は被後見人の財産の管理内容の報告義務がある。
痴呆症の判断は診断書によるケースが多い。

痴呆症までいかずとも、脚が不自由だなどの理由で事務手続きのみ委任するという代理人行為を結ぶこともできる。しばしば、成年後見人制度との併用される。

また、後見人になる人間には負荷がしわ寄せされるため、遺言で相続分を優遇してあげるなどの行為が必要である。

2007年7月1日日曜日

横浜市金沢区の介護老人保健施設

住んでる区のある介護老人保健施設を訪れた。

そこで親切なケアマネさんのお話を伺ったので、記してみる。まったく知識がないので、結構勉強になった。



介護保険による施設サービスは以下の3つがあり、社会福祉法人、医療法人及び各自治体などが、設置・運営している。


  1. 特別養護老人ホーム:  何らかの理由で日常的に介護が必要(要介護1~5)で、自宅での介護が困難な高齢者(おおむね65歳以上)が利用できる施設。利用料は総じて安価なため、施設数は約5千以上あるが待機者も多いのが現状。

  2. 介護老人保健施設:  病院での治療を終了した人が、自宅に戻る前に機能訓練などを行うための「中間施設」。施設数は約3千あり、入所期間が限定される。 

  3. 介護療養型施設:  療養型病床群や老人性痴呆疾患療養病棟、介護力強化病院など、介護保険で利用できる施設を持つ病院・医院をさす。老人保健施設よりも長期の療養が必要な人向けの施設。施設数約4000。

訪れた介護保険施設では、個人負担額が4人部屋で110000円くらい(食費込み)。1人部屋だったら300000円くらいということだった。


要介護1~5の人が対象。リハビリ中心ということである。まだら痴呆の人までは受け入れるということだ。階によって分けられている。


もし容態が悪くなった場合、家族や本人と相談の上自宅へ行くか病院行きとなる。施設内で最後を迎えるということは無い。


私のようにこちらで働いているが、地方に親がいるケースでは、地方で要介護認定を受けてきたら、その介護保険施設に入るということができる。


ほかに、ショートステーの利用ができる。旅行へ行くときなど親の面倒を見られない時はあずけていくといった使い方や、これらの施設を試してみたいという場合に利用される。自宅まで迎えにいき、施設内で、様々な施設を利用するというサービスもある。

はじめに

人は老いる。

これは、不可避の現実である。

老いた人達は社会的弱者である。
人は、人としての生活を保障される権利がある。

そして、その権利の保護は一体誰によってなされるべきなのだろう。
福祉政策によらなければならない部分もあるが、まわりの人によって支えられるべきこともあるだろう。

自分なりに、調査しながら整理してみることにしようと思う。
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